払ってない期間があると年金がもらえなくなる!? 老齢基礎年金(国民年金)の受給に必要な納付期間
こんにちは♪ゆたぽんです。
みなさん年金はしっかり払っていますか?老齢基礎年金は受給要件がある
ため、要件を満たしていない場合年金がもらえなくなる可能性があります。
この記事では受給するための納付期間を紹介しますので、ぜひ参考にして下さ
い。
老齢基礎年金をもらうための要件とは?
老齢基礎年金(国民年金)2階建ての年金制度の1階部分であり、20歳
以上の全国民が共通して加入する年金制度です。つまり日本に住んでいる20歳
以上60歳未満の全ての人は加入の義務がある制度です。
原則としては国民年金に25年以上の加入期間(※25年以上の加入期間は平
成29年8月から10年以上に短縮されます。)があるなどの要件をみたしてい
れば、65歳からだれでももることのできる老齢給付の年金です。年金を受け取る
場合は請求が必要。
老齢基礎年金の受給要件
要件①保険料納付済期間または保険料免除期間があること。
要件②原則として①の期間が25年以上あること。
要件③65歳以上であること。
保険料納付済期間とは?
国民年金保険料は、20歳以上60歳未満の人が納める事になっています。
原則として、この期間に保険料を納めた期間を保険料納付済期間といいます。
老齢基礎年金の年金額は、この保険料納付済期間がどれくらいあったかで計
算される事になります。
又、逆に保険料を納めていない期間は保険料滞納期間と言います。
保険料免除期間とは?
国民年金保険料は、一定の要件を満たせば支払わなくてもよい場合があり、
この保険料の支払いをしなくてもよい期間を保険料免除期間といいます。
保険料免除期間は年金の受給資格を判断する期間に算入される上に、全額
ではありませが、年金額に反映させる事ができます。
保険料免除期間には法定免除と申請免除の2種類があります。
法定免除
法定免除期間の年金額、年金額の計算において、通常の1/2の期間として
年金額に反映されます。
法定免除の要件 ① 障害等1級または2級の障害年金の受給権者。
② 生活保護(生活扶助)を受けているとき。
③ ハンセン病療養所や国立保健所などの一定の施設に
入所している。
申請免除
所得がない人や所得が少ない人を対象として、厚生労働大臣の承認によ
って一定期間の保険料の納付が免除される制度のことをいいます。
免除の分類には、申請全額免除、先生4分の3免除、申請半額免除、申請
4分の1免除などがあります。
つまりは年金を受給するには・・・・
保険料納付済期間(保険料を支払った期間)と保険料免除期間、あるいは
合算対象期間(国民年金に任意加入できたにもかかわらずしなかった期間
や、国民年金に加入できなかった期間)をあわせて25年以上ないと、老齢
基礎年金をもらうことが出来ません。
そのほかの制度にも受給資格期間にカウントされる免除制度もあります。
親と同居している場合でも、失業等によって本人の所得が少ない20歳以上
50歳未満の人に対する納付猶予制度
学生であるために本人の所得が少ない人に対する学生納付特例制度
上記2つの制度も受給資格期間にカウントされます。
※ですが、後納(後で保険料を納める)をしない限り、年金額は反映され
ません。
まとめ
保険料を納めていない期間を保険料滞納期間といいますが、保険料滞納期間
があると、将来受け取れる年金額が減ってしまうことはもちろん、年金の受給
資格を判断する期間にもカウントされず、年金を受給さえできなくなる可能性
があります。経済的な理由で納められない場合もあると思いますが、上記で説
明した免除制度などもあるので活用するのも手です。
払い方は立場の違いで変わってきますので、今一度自分の年金を確認してみる
のもいかがでしょうか?