産前産後休業や育児休業中の厚生年金保険料の免除について
こんにちは♪ゆたぽんです。
最近では女性の方がバリバリ働く世の中になりましたね。
「効率的な仕事ぶり、充実した私生活」を送るキャリアウーマン(ブルゾン)
みたな人はあたりまになりました。
僕も「あー男に生まれて良かった!」なんて高飛車に言ってみたいものです。
そんなキャリアウーマンの方でも、結婚等をすれば妊娠をして、会社等を休ま
なければいけませんよね。会社を休んでる間は給料が減額したり、もらえなかった
りする場合、厚生年金の保険料はどうなっているのでしょうか?
産前産後休業という言葉を聞いた事がありますか?
日本の労働基準法では、出産予定の女性は、産前42日(胎児の場合は98日)は
仕事を休む事ができ、産後56日は出産した女性に会社が仕事をさせていけない事
になっています。そのほかにも、育児休業法では育児が1歳に達するまで育児休業
を取得できる原則があります。
このような期間においての厚生年金保険料は、事業主が申し出する事によって被
保険者本人の負担分と事業主の負担分ともに免除となります。
~国民年金の免除制度との違い~
国民年金の免除制度を利用した場合、将来もらえる年金額が減額されるにの対し
産前産後休業と育児休業の保険料免除に関しては、保険料を実際には納めなくても
納めたものとして、年金額に計算してもらえます。
又、国民年金の免除は本人が申請しなければいけないのに対し、産前産後休業と育
児休業の保険料免除は事業主が申し出を行う違いがあります。
~産前産後休業および育児休業中の保険料免除の手続きについて~
この申し出は事業主が行います。
①提出書類「産前産後休業取得者申出書」
「育児休業等取得者申出書」
②提出先 各都道府県の事務センターまたは事業所管轄の年金事務所
③提出方法 原則郵送又は電子申請(窓口への持参も可)
④提出期限 産前産後休業や育児休業を開始してからすみやかに
注意点 ・出産予定日がずれたなどの産前産後休業期間に変更があったら
変更届出書を提出しなければばらない。
了届出書を提出しなければならない。
~その他にも制度があります! 養育期間中の標準報酬月額の特例措置~
厚生年金保険料は毎月の給料や賞与の額に保険料率をかけて計算するため
個人によって保険料がことなります。したがって産後に時短勤務をして
給料が下がればおのづと将来もらえる年金額が下がってしまいます。
そういった、給料が低下してしまった時に利用できる、「養育期間中の
標準報酬月額の特例措置」という制度があります。
この制度は3歳未満の子の養育期間中の標準報酬月額が、時短勤務の影響
などを受けて給料が低下してしまった時に利用できるもので、年金額を計
算をする際には、実際の納める保険料で計算されるよりも多い年金額を将
来受け取ることができます。
この制度は、3歳未満の子を養育している被保険者本人からの申し出が必
要です。
~養育期間中の標準報酬月額の特例措置の手続きについて~
本人の申し出が必要です。
①提出書類 「養育期間標準報酬月額特例申出書」
「子の戸籍謄本または戸籍記載事項証明書」
「住民票」
②提出先 事業主を経由して、各都道府県の事務センターまたは事業所
管轄の年金事務所
③提出方法 原則郵送(窓口への持参も可)
~まとめ~
上記で説明した制度は平成26年から始まった制度ですので、まだまだ社会に
浸透していないかもしれません。会社がしっかり認識していれば、制度を有効
活用できると思いますが、しらないで経過してしまうと損をするばかりか、家
計への負担にもなりかねません。又、「養育期間中の特例措置」は被保険者本
人が申し出を行わなければ利用できないので注意が必要です。
そんな事から、年金制度の仕組みを理解し、いざとい時に有効活用できるよう
知識の準備をしていくのも必要でしょう。