ユタぽん情報局

お金に振り回される人生は嫌だ!と思った僕が独自でお金の常識を勉強し、自分が思った事、情報を発信します! その他にも趣味・ライフスタイルを発信する雑記ブログです。

老後の年金をもっと増やしたい!公的年金に上乗せできる制度 その5 退職等年金給付

退職等年金給付とは

平成27年10月から年金制度改革により公務員等が加入していた

共済年金はサラリーマン等が加入していた共済年金に一元化されました。

この制度改革により、共済年金特有の優遇制度といわれていた「3階部分」

職域加算が廃止となりました。退職等年金給付とはこの3階部分に新たに

出来た制度です。

現在、公務員や私学の教職員の納める保険料は、厚生年金保険料に合わせて

段階的に引き上げているほか、3階建て職域加算部分に変わる新しい制度で

ある退職等年金給付のために掛金を上乗せして払っています。

退職等年金給付は、年金の受取期間が決まっている有期年金と、一生涯受け

取られる終身年金を組み合わせた給付です。

 

退職等年金給付にかわるとどうなるのか?

退職等年金給付制度は、退職年金・公務障害年金・公務遺族年金の

3種類の給付がある。職域加算は終身給付であったが、年金払い退職給付は

終身年金と部分年金と半分づつの支給となる。

旧来の職域加算に比べ、毎月の受給額の支給水準が下がるデメリットがある

一方、職域加算時には受給者本人が亡くなってしまえば、職域加算分は遺族

に支給されていなかったが、退職等年金給付では本人死亡時は有期年金部分

が遺族に一時金として支給される。(終身部分はカットさせる)

 

今まで加入してきた職域加算部分はどうなるのか?

年金払い退職給付は、あらたな制度となるため職域加算とは別の取り扱い

となる。

職域加算分は年金加入期間において支給されます。

 

ケース1 平成27年9月30日まで年金を受け取る権利を持った人

     ・退職共済年金または老齢厚生年金(2階部分)に、旧職域加算

      部分(3階部分)を上乗せして受け取れます。

 

ケース2 平成27年10月1日の一元化後に年金を受け取る権利を持った人

     ・老齢厚生年金(2階部分)に加え、旧職域加算部分と退職年金給付

      を加入期間に応じて受け取れます(3階部分)

 

 

 

 

 

老後の年金をもっと増やしたい!公的年金に上乗せできる制度 その4 企業年金 確定給付企業年金

確定給付企業年金とは?

確定給付企業年金は企業が独自に設定する企業年金制度です。

将来の上乗せ部分の給付金額をあらかじめ確定しておき、その給付金の

額を支給できるように必要な掛金をきめる制度です。

事業主が掛金を支払いますが、取り決めにより加入者も掛金を負担する

事が出来ます。

年金額や年金受取年数は企業ごとに違い、毎月の支給が数万円~数十万

、一定数から終身まで様々です。

運用管理は退職後の給付までの責任を一貫しておうのが特徴です。

一度拠出したお金は企業の外部まで管理され、退職時及び年金給付時に

保障されます。

対象者は確定給付企業年金を実施している企業に勤めている厚生年金保

の被保険者です。

 

確定給付企業年金のメリット・デメリット

メリット

確定給付企業年金は、確定給付企業年金法に基づいて計画的に拠出、積み立

てを行うので、確実な退職金・年金の支給が可能です。

 

デメリット

確定給付企業年金のデメリットは企業側の負担が大きい点です。

掛金は原則事業主が負担する事になっています。(従業員の同意があれば1/2

を上限として本人に負担させる事できる。)

 

規約型と基金

規約型

規約型は、生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約を結ぶことで、掛金

の外部積立体制を作ります。

 

基金

企業年金基金と呼ばれる特別法人を設立し、この法人において管理・運用・給付

まで行うのが基金型です。

 

老後の年金をもっと増やしたい!公的年金に上乗せできる制度 その4 企業年金 厚生年金基金

厚生年金基金とは?

厚生年金基金とは、企業が基金を設立し、管理・運用を行う制度です。

私的年金制度にも関わらず、厚生年金基金では国が管理する厚生年金の

一部を代行し、更には企業独自の給付を上乗せして年金を支給するとい

った制度です。

日本の年金制度は3階建ての年金構造です。1階部分が国民年金(日本

に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入する)、2階部

分が厚生年金(会社員や公務員が加入義務)や付加年金や国民年金基金

(自営業者や学生などが任意に加入)があります。

厚生年金基金はそれぞれの会社が、労働者の老後の生活をより豊かにす

るため、1・2階部分にあたる公的年金に加えて、各会社が行う私的年

金制度の事です。

 

厚生年金基金の対象者

厚生年金基金へ加入している企業に勤めている厚生年金保険の被保険者

 

 

厚生年金と厚生年金基金の違いとは?

厚生年金(公的年金)と厚生年金基金は似たような言葉ですがまったく

別物です。

厚生年金は会社員や公務員などは原則として全員加入対象となりますが

厚生年金基金の場合は会社員でも勤め先の企業が加入していない場合は

厚生年金基金に加入する事は出来ません。

厚生年金基金は将来受け取れる給付額においても、厚生年金のみの場合

に比べ保険料の上乗せ部分もあるため、受給額も多くなります。

 

厚生年金基金の3つのタイプ

厚生年金基金は単独型・連合型・統合型の3種類ある。

 

単独型

1つの企業のみで設立される厚生年金基金。1000人以上の加入者が

必要であるなどの要件があり大企業などがこの要件に該当する。

 

連合型

グループ企業等の密接な関係がある企業集団によって、厚生年金基金

設立されるものです。1000人以上の加入者が必要になるが、単一の

会社ではなく、グループ企業内の前加入者で1000人以上という条件

なので、系列会社が多い企業グループが該当する。

 

統合型

業界団体や地域団体の健康保険組合に加入している企業が集まり、厚生

年金基金を設立するもの。大企業でなくても、中小企業同士で設立が可能。

 

厚生年金基金の注意点 10年先に制度がなくなる!?

厚生年金基金が設立されたのは昭和41年です。

その当時は高度経済成長期であったために、厚生年金の一部を代行して年金

額を上乗せして支給する事が出来ました。しかしバブルや崩壊後、上乗せし

て年金額を支払う事が難しくなったため、厚生年金基金は相次いで解散して

いる現状があります。

更に平成26年に厚生年金保険法が改正され、原則してむこう10年間も間

厚生年金基金が廃止される予定です。そこで、従来の厚生年金基金はそれ

まで積み立てされてきた資源について代行するなどの処理が行われています。

現在厚生年金保険に加入している企業に勤めている人は、今後の基金の動向

に注意しなければなりません。

 

 

 

老後の年金をもっと増やしたい!公的年金に上乗せできる制度 その3 確定拠出年金

確定拠出年金って?確定拠出年金は日本の年金制度の3階建て部分!

日本の年金制度は1階部分として、20歳以上の全国民が加入する国民

年金があります。次に2階部分としては民間のサラリーマンや公務員が

加入しなければならない厚生年金保険と自営業者等が任意に加入できる

付加年金や国民年金基金があります。(厚生年金保険は強制加入ですが

付加年金や国民年金基金は任意です。)

そして3階部分に確定拠出年金があります。(他にも3階立て部分には

企業年金、民間の個人年金等があります。)

確定拠出年金は、加入者が自己責任で掛金を運用して、その運用結果で

老後の年金額が決まる制度です。確定拠出年金は個人型と企業型の2つ

があります。

 

個人型と企業型の基本的な違いは?

確定拠出年金は企業や個人が毎月掛金を拠出して、自分で運用する制度

で、運用次第では将来受け取れる年金額が異なります。

 

個人型確定拠出年金(IDeCo イデコ)

加入者が自己責任で掛金を運用して、その結果で老後の年金額を決まる

制度です。対象者は公的年金制度に加入している60歳未満のすべての

被保険者です。※ただし、保険料免除を受けている人や農業年金の被保

険者は原則加入できません。

 

企業型確定拠出年金(企業型DC)

加入者が自己責任で掛金を運用して、その運用結果で老後の年金額が決

まる制度ですが、個人型と違い掛金は事業主が負担します。(※従業員

が一部掛金を負担するケースもあります。)対象者は企業型確定拠出年

金を実施している企業に勤めている厚生年金被保険者です。

 

確定拠出年金のメリットとデメリット

メリット

確定拠出年金は掛金が全額所得控除になります。確定拠出年金は、全額

所得控除の対象となるため、所得税は原則、年末調整で還付されます。

 

運用益は非課税です。一般の金融商品の場合、得られた利息に対し税を

とられるが、確定拠出年金の場合非課税なので利益をそのまま受け取れ

ます。

 

運用コストが一般商品に比べて安いです。確定拠出年金は購入時手数料

がかからないため、一般的な投資信託に比べて運用コストが抑えられま

す。

 

デメリット

確定拠出年金は原則60歳まで受け取れません。

 

確定拠出年金でもらえる給付は3種類

老齢基礎年金(原則60歳から)・・・年金はまたは一時金として支給

                  される。(60歳まで加入期間

                  が10年に満たない場合、受給

                  開始年齢が段階的に引き上げら

                  れ、遅くとも65歳まで支給さ

                  れる。)

 

障害給付年金・・・高度障害時に年金または一時金として支給される。

 

死亡一時金・・・・死亡時に一時金として支給される。

 

確定拠出年金の運用商品の種類

確定拠出年金は個人が運用して成果によって将来受給できる年金額が全

く違ってくるので、運用商品の内容を理解する事はとても重要です。

運用商品は主に定期預金と投資信託での運用が一般的です。

 

定期預金

約束の期日(満期日)まで、お金を預けその日を迎えたら、預入時に約

束した利益を受け取れる仕組みの金融商品です。

注意点として、期日より前に解約すると受け取る利息が下がります。又

銀行などの金融機関は経営破綻した場合に保障される元本は1000万

円までです。

 

投資信託

多数の投資家から少しずつ資金を集め、さまざまな資産に分散投資をす

る商品です。基準値が安いときに買い、高いときに売って儲けが出る仕

組みです。

投資対象としては、国内外株式や国内外債券、REIT等があります。

 

 

老後の年金をもっと増やしたい!公的年金に上乗せできる制度 その2 国民年金基金

国民年金基金って?

国民年金基金は、自営業者等の第1号被保険者が加入する事によって、国民年金

(老齢基礎年金)に上乗せできる制度です。

簡単にいえば、国民年金に厚生年金保険を上乗せしている会社員等(第2号被保

険者)と国民年金だけの自営業者等(第1号被保険者)では老後支給される年金

額に差がでてしまいます。その差額を解消するため、自営業者等(第1号被保険

者)にも年金額を上乗せできる制度を設け、老後ゆとりのある生活を目指せるよ

う設立されたものです。

国民年金基金は地域型と職能型の2種類があり、どちらか一方を選択しなければ

なりません。

掛け金は、給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別の違いで額が変わっており

個人型確定拠出年金の掛け金と合わせて、68000円が限度となります。

又、付加年金と国民年金基金を両方に加入する事は出来ません。

 

 

地域型国民年金と職能型国民年金

国民年金基金は、地域型国民年金か職能型国民年金のどちらかの加入になります。

地域型国民年金は各都道府県に一つづつあり、対象者は同一の都道府県に住所を

有する第1号被保険者です。

職能型国民年金は同種の事業所又は業務が全国を通じて1つづつあり、対象者は

同種の事業所又は業務に従事している第1号被保険者です。

地域型も職能型も事業内容は一緒です。

 

加入できる人・できない人

加入できる人

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業

学生等の国民年金の第1号被保険者。

60歳以上65歳未満の方。

海外に居住されている方で、国民年金に加入している方。

 

加入できな人

厚生年金保険に加入している会社員や公務員の方(第2号被保険者)

厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者の方(第3号被保険者)

 

第1号被保険者でも加入できない人

国民年金の保険料を免除した方。(一部免除・学生納付特例・納付猶予も含む)

農業者年金の被保険者の方

 

国民年金基金のメリット

掛金の全額が所得控除になるため、所得税や住民税が軽減されるメリットがあ

ります。

控除とは・・・収入を得た時にかかる税金である所得税ですが、収入金額全額

に対してではなく、一定の金額を差し引いたものに対して計算されます。この

差し引かれる一定額の事を控除といいます。

 

国民年金基金の給付のタイプ・種類は?

国民年金基金は給付の型、加入口数、加入時の年齢によって、受給できる額が

違い、自分のニーズの応じて選ぶ事が可能です。タイプは全部で7種類あり、

給付の対象は老齢年金と遺族一時金です。

 

給付のタイプは全7種類あります。(A型・B型・Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)

生涯にわたり年金を受け取る事ができる終身年金にはA型・B型

受け取り期間が決まっている確定年金にはⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型

※B型以外は加入員が万一亡くなった場合、遺族に一時金が支給される保障期間が

ついています。

 

1口目は終身年金A型かB型かどちらを選らばなければならず、2口目以降は全

7種類(A型・B型・Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)の中から自分のニーズに

合わせ選ぶ事が出来ます。

 

 

1口目

1口目の注意事項・・・1口目はA型からB型どちらを選ばなければなりません。

           1口目は途中で減額したり型を変更(AからB、BからA)

           する事が出来ません。

           B型には保障期間がありません。

           50歳1月以降にご加入の場合、加入月数によって年金額

           は異なります。

                    

A型(65歳からの支給) 保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額2万円支給(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

                

(35歳1月以上45歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万5千円支給(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(45歳以上1月以上50歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万円支給(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

B型(65歳から支給) 保障期間なし

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額2万円支給(終身)

                

(35歳1月以上45歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万5千円支給(終身)

 

(45歳以上1月以上50歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万円支給(終身)

 

 

2口目

2口目の注意事項・・・2口目以降は全7種類から選べます。

           B型に保障期間はありません。

           掛金の上限が6万8千円(1口目含む)を

           超えてはいけません。

           確定年金(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)の

           年金額が終身年金’(A型・B型)の年金額を超

           えてはいけません。

           加入時年齢が50歳1月以上の方は、Ⅳ型・Ⅴ型

           への新規加入及び増口は出来ません。

           加入時年齢が60歳以上の方は、Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型

           Ⅴ型への新規加入及び増口が出来ません。

           50歳1月以降にご加入の場合、加入月数によって

           年金額は異なります。

 

A型(65歳から支給)保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

B型(65歳から支給)保障期間なし

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(終身)

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(終身)

 

Ⅰ型(65歳から支給)保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(65歳から80歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(65歳から80歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

 

Ⅱ型(65歳から支給)保障期間あり(10年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(65歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(65歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

Ⅲ型(60歳から支給)保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(60歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(60歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

Ⅳ型(60歳から支給)保障期間あり(10年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(60歳から70歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から70歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(60歳から70歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から70歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

Ⅴ型(60歳から支給)保障期間あり(5年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(60歳から65歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から65歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(60歳から65歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から65歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

 

 

国民年金基金の補足事項

国民年金基金に加入した方は、国民年金保険料を滞納した場合、その滞納期間に対

する基金の年金給付はうけとれません。(基金の納付分は返却されます。)

 

老後の年金をもっと増やしたい!公的年金に上乗できる制度 その1 付加年金

 

国民年金だけでは老後が心配!!

みなさん公的年金に上乗せできる付加年金という言葉はご存知でしょうか?

日本の公的年金には日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人

国民年金に加入しなくてはなりません。また民間企業に勤めている会社員

や公務員は厚生年金という公的年金にも加入しています。

簡単にいうと・・・・

自営業者・学生・労働時間の少ないアルバイト(第1号被保険者)は国民年金

会社員・公務員(第2号被保険者)は国民年金+厚生年金

という事になります。

※その他に第3号被保険者(会社員や公務員である夫や妻に収入面で支えられ

 ている人)は国民年金には加入していますが、保険料は自分で支払う事は

 ありません。

上記で説明したように、第1号被保険者と第2号被保険者では将来もらえる年

金額に差がでてしまいます。そのため厚生年金保険に加入している人との差を

を減らすため、年金に上乗せする付加年金制度があります。

 

 

付加年金とは

国民年金第1号被保険者ならびに60歳以上65歳未満の任意加入保険者は

定額保険料に付加保険料月額400円を納めて、受給額が増やせる制度です。

つまり自営業などの第1号被保険者は付加年金額月額400円を納付する事

で65歳からもらえる老齢基礎年金(国民年金)にプラスして付加年金を受

けとる事ができます。

 

付加年金を利用できる人

上記でも説明したように付加年金を利用できるのは、国民年金の第1号被保

険者及び60歳以上65歳未満の任意加入保険者です。

保険料免除等を受けている人は加入できません。又、農業者年金の被保険者

になった場合、希望の有無に関わらず付加年金を納めなければなりません。

 

付加年金はお得! 2年でもとがとれます!

付加年金はとってもお得な制度で、長生きすればするほどお得になります。

付加年金の受給額(年額)は 「200円×付加保険料納付済み期間数」

です。

付加保険料は月額400円納めますので例えば・・・・

20歳から60歳まで付加年金を納めると400円×480月(40年)=

192000円 およそ40年間で192000円納めている事になります。

 

それに対して受け取れる付加年金額(年額)は200円×480月ですので

96000円になります。

つまり2年受け取ると、支払った付加保険料は元がとれる計算になります。

またこの付加年金は一生涯受け取る事ができ、2年でもとをとったら後は

支払った保険料以上の年金額を受け取る事ができます。前文でも紹介した

通り、長生きすればするほどお得です。

 

付加年金の加入方法

加入する方法は最寄の市役所や町役場の年金窓口で納付申し込みができます。

用意するものは、年金手帳、印鑑、本人確認書類、マイナンバー等。

 

補足・注意点

年金の上乗制度にはその他にも、国民年金基金確定拠出年金厚生年金基金

がありますが、付加年金と国民年金基金との併用はできません。

※その他の上乗制度に関しては別記事で書く予定です。

 

     

産前産後休業や育児休業中の厚生年金保険料の免除について

こんにちは♪ゆたぽんです。

最近では女性の方がバリバリ働く世の中になりましたね。

「効率的な仕事ぶり、充実した私生活」を送るキャリアウーマン(ブルゾン)

みたな人はあたりまになりました。

僕も「あー男に生まれて良かった!」なんて高飛車に言ってみたいものです。

そんなキャリアウーマンの方でも、結婚等をすれば妊娠をして、会社等を休ま

なければいけませんよね。会社を休んでる間は給料が減額したり、もらえなかった

りする場合、厚生年金の保険料はどうなっているのでしょうか?

 

 

~産前産後休業や育児休業の厚生年金保険料の免除とは~

産前産後休業という言葉を聞いた事がありますか?

日本の労働基準法では、出産予定の女性は、産前42日(胎児の場合は98日)は

仕事を休む事ができ、産後56日は出産した女性に会社が仕事をさせていけない事

になっています。そのほかにも、育児休業法では育児が1歳に達するまで育児休業

を取得できる原則があります。

 このような期間においての厚生年金保険料は、事業主が申し出する事によって被

保険者本人の負担分と事業主の負担分ともに免除となります。

 

国民年金の免除制度との違い~

国民年金の免除制度を利用した場合、将来もらえる年金額が減額されるにの対し

産前産後休業と育児休業の保険料免除に関しては、保険料を実際には納めなくても

納めたものとして、年金額に計算してもらえます。

又、国民年金の免除は本人が申請しなければいけないのに対し、産前産後休業と育

児休業の保険料免除は事業主が申し出を行う違いがあります。

 

~産前産後休業および育児休業中の保険料免除の手続きについて~

この申し出は事業主が行います。

①提出書類「産前産後休業取得者申出書」

     「育児休業等取得者申出書」

 

②提出先 各都道府県の事務センターまたは事業所管轄の年金事務所

 

③提出方法 原則郵送又は電子申請(窓口への持参も可)

 

④提出期限 産前産後休業や育児休業を開始してからすみやかに

 

注意点 ・出産予定日がずれたなどの産前産後休業期間に変更があったら

     変更届出書を提出しなければばらない。

    ・予定よりも早く育児休業を終了する場合には、育児休業取得終

     了届出書を提出しなければならない。

 

~その他にも制度があります! 養育期間中の標準報酬月額の特例措置~

厚生年金保険料は毎月の給料や賞与の額に保険料率をかけて計算するため

個人によって保険料がことなります。したがって産後に時短勤務をして

給料が下がればおのづと将来もらえる年金額が下がってしまいます。

そういった、給料が低下してしまった時に利用できる、「養育期間中の

標準報酬月額の特例措置」という制度があります。

この制度は3歳未満の子の養育期間中の標準報酬月額が、時短勤務の影響

などを受けて給料が低下してしまった時に利用できるもので、年金額を計

算をする際には、実際の納める保険料で計算されるよりも多い年金額を将

来受け取ることができます。

この制度は、3歳未満の子を養育している被保険者本人からの申し出が必

要です。

 

~養育期間中の標準報酬月額の特例措置の手続きについて~

本人の申し出が必要です。

①提出書類 「養育期間標準報酬月額特例申出書」

      「子の戸籍謄本または戸籍記載事項証明書」

      「住民票」

 

②提出先  事業主を経由して、各都道府県の事務センターまたは事業所

      管轄の年金事務所

 

③提出方法 原則郵送(窓口への持参も可)

 

 

~まとめ~

上記で説明した制度は平成26年から始まった制度ですので、まだまだ社会に

浸透していないかもしれません。会社がしっかり認識していれば、制度を有効

活用できると思いますが、しらないで経過してしまうと損をするばかりか、家

計への負担にもなりかねません。又、「養育期間中の特例措置」は被保険者本

人が申し出を行わなければ利用できないので注意が必要です。

そんな事から、年金制度の仕組みを理解し、いざとい時に有効活用できるよう

知識の準備をしていくのも必要でしょう。