ユタぽん情報局

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老後の年金をもっと増やしたい!公的年金に上乗せできる制度 その2 国民年金基金

国民年金基金って?

国民年金基金は、自営業者等の第1号被保険者が加入する事によって、国民年金

(老齢基礎年金)に上乗せできる制度です。

簡単にいえば、国民年金に厚生年金保険を上乗せしている会社員等(第2号被保

険者)と国民年金だけの自営業者等(第1号被保険者)では老後支給される年金

額に差がでてしまいます。その差額を解消するため、自営業者等(第1号被保険

者)にも年金額を上乗せできる制度を設け、老後ゆとりのある生活を目指せるよ

う設立されたものです。

国民年金基金は地域型と職能型の2種類があり、どちらか一方を選択しなければ

なりません。

掛け金は、給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別の違いで額が変わっており

個人型確定拠出年金の掛け金と合わせて、68000円が限度となります。

又、付加年金と国民年金基金を両方に加入する事は出来ません。

 

 

地域型国民年金と職能型国民年金

国民年金基金は、地域型国民年金か職能型国民年金のどちらかの加入になります。

地域型国民年金は各都道府県に一つづつあり、対象者は同一の都道府県に住所を

有する第1号被保険者です。

職能型国民年金は同種の事業所又は業務が全国を通じて1つづつあり、対象者は

同種の事業所又は業務に従事している第1号被保険者です。

地域型も職能型も事業内容は一緒です。

 

加入できる人・できない人

加入できる人

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業

学生等の国民年金の第1号被保険者。

60歳以上65歳未満の方。

海外に居住されている方で、国民年金に加入している方。

 

加入できな人

厚生年金保険に加入している会社員や公務員の方(第2号被保険者)

厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者の方(第3号被保険者)

 

第1号被保険者でも加入できない人

国民年金の保険料を免除した方。(一部免除・学生納付特例・納付猶予も含む)

農業者年金の被保険者の方

 

国民年金基金のメリット

掛金の全額が所得控除になるため、所得税や住民税が軽減されるメリットがあ

ります。

控除とは・・・収入を得た時にかかる税金である所得税ですが、収入金額全額

に対してではなく、一定の金額を差し引いたものに対して計算されます。この

差し引かれる一定額の事を控除といいます。

 

国民年金基金の給付のタイプ・種類は?

国民年金基金は給付の型、加入口数、加入時の年齢によって、受給できる額が

違い、自分のニーズの応じて選ぶ事が可能です。タイプは全部で7種類あり、

給付の対象は老齢年金と遺族一時金です。

 

給付のタイプは全7種類あります。(A型・B型・Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)

生涯にわたり年金を受け取る事ができる終身年金にはA型・B型

受け取り期間が決まっている確定年金にはⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型

※B型以外は加入員が万一亡くなった場合、遺族に一時金が支給される保障期間が

ついています。

 

1口目は終身年金A型かB型かどちらを選らばなければならず、2口目以降は全

7種類(A型・B型・Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)の中から自分のニーズに

合わせ選ぶ事が出来ます。

 

 

1口目

1口目の注意事項・・・1口目はA型からB型どちらを選ばなければなりません。

           1口目は途中で減額したり型を変更(AからB、BからA)

           する事が出来ません。

           B型には保障期間がありません。

           50歳1月以降にご加入の場合、加入月数によって年金額

           は異なります。

                    

A型(65歳からの支給) 保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額2万円支給(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

                

(35歳1月以上45歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万5千円支給(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(45歳以上1月以上50歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万円支給(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

B型(65歳から支給) 保障期間なし

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額2万円支給(終身)

                

(35歳1月以上45歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万5千円支給(終身)

 

(45歳以上1月以上50歳(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額1万円支給(終身)

 

 

2口目

2口目の注意事項・・・2口目以降は全7種類から選べます。

           B型に保障期間はありません。

           掛金の上限が6万8千円(1口目含む)を

           超えてはいけません。

           確定年金(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)の

           年金額が終身年金’(A型・B型)の年金額を超

           えてはいけません。

           加入時年齢が50歳1月以上の方は、Ⅳ型・Ⅴ型

           への新規加入及び増口は出来ません。

           加入時年齢が60歳以上の方は、Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型

           Ⅴ型への新規加入及び増口が出来ません。

           50歳1月以降にご加入の場合、加入月数によって

           年金額は異なります。

 

A型(65歳から支給)保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(終身)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

B型(65歳から支給)保障期間なし

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(終身)

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(終身)

 

Ⅰ型(65歳から支給)保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(65歳から80歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(65歳から80歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から80歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

 

Ⅱ型(65歳から支給)保障期間あり(10年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(65歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(65歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(65歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

Ⅲ型(60歳から支給)保障期間あり(15年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(60歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(60歳から75歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から75歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

Ⅳ型(60歳から支給)保障期間あり(10年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(60歳から70歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から70歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(60歳から70歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から70歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

Ⅴ型(60歳から支給)保障期間あり(5年間)

(35歳までに加入した場合)

 ・基本月額1万円(60歳から65歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から65歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

(35歳1月以上50歳未満(誕生月)まで加入した場合)

 ・基本月額5千円(60歳から65歳まで支給)

 ・年金を受け取る前、又は保障期間中(60歳から65歳まで)遺族に一時金が

  支払われます。

 

 

 

国民年金基金の補足事項

国民年金基金に加入した方は、国民年金保険料を滞納した場合、その滞納期間に対

する基金の年金給付はうけとれません。(基金の納付分は返却されます。)